在留届(インターネットでの登録)のお願い

平成27年12月24日

「在留届」なぜ必要か?


《いつ起こるかわからない事故や災害、救急事態》
  いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態の際、大使館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。


《届出義務》
  外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。


《在留届が提出されているとこんなに安心》
  海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、援護活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
  「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
  在外公館で在外選挙人名簿登録申請のほか領事窓口サービスを受ける場合にも「在留届」は利用されております。
  また、海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料にもなっています。

 

     【お知らせ】 「在留届」に係る旅券法施行規則の改正に伴う在留届の「転出」扱いに関する案内

 

提出(新規・変更・取り消し)する方法

◎二つの方法
1.ORRnet(在留届電子届システム)登録
  インターネットからORRnet 在留届登録で登録をする方法です。更新については、必要なときに自分ですることができ、常に最新の状態にできます。途中、インターネット環境が使えなくなった場合等に、登録者からの依頼があれば、大使館の方でデータを書き換えることができます。


2.書類(紙)での提出
  大使館に在留届の用紙に記入し提出してください。郵送又はFAX等も可能です。

 

◎過去に書類で提出した方へ
・古いデータが残っている方
 提出後の連絡先等のデータが更新がされていなく、連絡が取れない方がいらっしゃいます。
 また、赴任直後の提出データのため電話番号やメールアドレスのない方がいらっしゃいます。


・最新データにする3つの方法
 1.インターネット「在留届」を提出
   必要なときに最新データに更新することができます。窓口に来る手間も省け、必要なときに自分で更新できる利点があります。新規に提出することによって古いデータは自動的に削除されます。

 2.書類で提出 上記2.の方法で提出をお願いいたします。

 3.軽微なデータの変更は大使館(領事班)に電話いただくことでも可能です。


◎帰国・変更届の手続きをお忘れなく

 外務省では平成27年4月から、ORRネットにご登録いただいた在留届上の滞在期間を過ぎている皆様に、帰国・変更手続きをご案内するメールを送信いたします。
 メールを受信された方は、記載されたホームページアドレス(URL)から帰国・転出または滞在期間の変更等の手続きができるようになりますので、所要の届出をお願いいたします。

 

届出項目


◎最小限入力する項目(★印は常に最新の状態にする必要があるもの)
(1)旅券番号
(2)生年月日
(3)氏名(ローマ字)
(4)本籍
(5)到着日
(6)滞在予定
(7)郵便番号
(8)住所★
(9)電話番号★
(10)携帯番号★
(11)メールアドレス★
(12)国内の連絡先
   氏名
   電話番号
   住所


◎項目入力の際の注意事項
 ・郵便番号 ケニアのポスタルコードを記入して下さい。


 ・住所
  フィジカルアドレスと呼ばれるものを書いてください。アパート名、道路の名前の他、市(ナイロビ等)または地区名 (Kisumu,Kapsabet 等)の名前は必ず書いて下さい。可能であればCounty(郡)まで記入ください。
  現在は大使館員が手作業で県や、郡の入力をしています。
  SMSメッセージについては、エリア別(ナイロビ、セントラル、コースト、イースト、ウエスト)に区分して情報送信しています。

 
 ・電話番号
  固定電話は市外局番から020-352XXXX のように入力してください。
  内線番号がある場合は020-352XXXX(○○○)のように内線番号を( )でくくって付け足してください。
  
 
 ・携帯番号
  緊急SMSで使用します。ケニアの携帯は0722-352XXXのように0から初めて4桁目にハイフンを入れて下さい。

 

同居家族の方の連絡先等の届出

 

◎同居家族等の携帯電話番号の届出
 筆頭者の方が出張中や勤務中の場合などにおいて、同居者への「SMSメッセージ」の受信を希望される方、又は、複数の電話番号で受信を希望する方は、次の方法で同居家族や追加の連絡先をご連絡ください。


◎届出方法
 ・あて先ryouji@nb.mofa.go.jp(領事メールのアドレス)宛に以下の内容を連絡
 
 ・申請内容
  筆頭者の氏名(ローマ字による氏名表記もつける)
  連絡を希望する方の名前・携帯電話番号

 

提出の際の参考


◎間違いやすい項目
 ・在留地と緊急連絡先
  ご自分の住所、電話番号、メールアドレスについては「在留地の住所又は居所欄」に書いてください。
  在留地の緊急連絡先については企業又は組織等(組織に属していない方は友人等)を住所、電話番号連絡先を記入してください。

 ・職業
  JICA、国連関係者の方は「政府関係機関職員」を、NGOの方は,「民間企業関係者」を選んで下さい。

 ・ローマ字による氏名表記 旅券に記載されているとおり記載してください。


◎その他
  在留届を提出された時点で、住居、電話番号、メールアドレスが確定していない場合が多くあります。
  そのため、住居、電話番号、メールアドレス等が決まり次第、速やかに大使館に連絡していただくか、電子届を修正して下さい。

  在留届登録から、SMSメールの登録まで若干時間がかかることがあります。あらかじめご了承下さい。

 

用紙のダウンロードはこちらから

おすすめ情報