日本のケニアに対する経済協力(ODA)

令和5年6月29日
ケニアに対する我が国の経済協力は、1963年の研修員の本邦受入に始まります。その後、1964年の日本人専門家派遣、1966年の円借款開始、1974年の無償資金協力開始などを経て、ケニアの社会や経済の発展のために必要な資金や技術の提供、また地域の平和と安定に資する支援など、様々な形の支援を実施しています。累積の支援額では、ケニアはサブサハラ・アフリカ地域において我が国ODAの最大の受益国となっています。
 
本ホームページでは、これまでのプロジェクトの概要などを紹介しています。日本とケニアの協力関係について皆様の理解がより深まり、両国の経済と友好関係の更なる発展につなげていきたいと考えています。
 

国別開発協力方針(旧:国別援助方針)

1.国別開発協力方針とは
被援助国の政治・経済・社会情勢を踏まえ,当該国の開発計画,開発上の課題等を総合的に勘案して作成する我が国のODAの方針です。方針の策定に当たっては,被援助国において在外公館,JICA現地事務所等で構成される現地ODAタスクフォース,相手国政府,他国援助機関,NGO,企業等の意見を踏まえることとしています。

対ケニア共和国 国別開発協力方針 (2020年9月) 
 
2.事業展開計画とは
国別開発協力方針の別紙として,実施決定から完了までの段階にある個別のODA案件を,国ごとに設定したODAの重点分野・開発課題・協力プログラムに分類して,一覧できるよう取りまとめたものです(注)。被援助国及び我が国関係者間で共有され,援助の予見可能性を高めることに役立つ資料として,毎年1回更新しています。
 
(注)該当する協力プログラムがない小規模案件や更新時に実施が決定していない案件は記載されておらず,必ずしも当該国に対する全てのODA案件を網羅したものではありません。

対ケニア共和国 事業展開計画 (2022年 4月 現在) 
 

ODAプロジェクト

 政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)とは、OECD(経済協力開発機構:Organisation for Economic Co-operation and Development)のDAC(開発援助委員会:Development Assistance Committee)が作成する援助受取国・地域のリストに掲載された開発途上国・地域に対し、経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的として公的機関によって供与される贈与および条件の緩やかな貸付等のことです。また、2015年に決定された開発協力大綱の下、一人当たり所得が一定の水準にあっても小島嶼国等の特別な脆弱性を抱える国々等に対しては、各国の開発ニーズの実態や負担能力に応じて必要な協力を行っていくこととしています。

ODAには、開発途上国・地域を直接支援する二国間援助と、国際機関に対する拠出である多国間援助があります。二国間援助は、「贈与」と「政府貸付等(有償資金協力)」に分けることができます。贈与は開発途上国・地域に対して無償で提供される協力のことで、「無償資金協力」と「技術協力」があります。なお、「贈与」の中には国際機関の行う具体的な事業に対する拠出も含まれます。「政府貸付等(有償資金協力)」には、「円借款」と「海外投融資」があります。多国間援助には、国連児童基金(UNICEF)や国連開発計画(UNDP)への拠出や世界銀行などへの拠出・出資などがあります。
   

ODA不正腐敗情報相談窓口