新型コロナウイルスに関する注意喚起(入国制限措置)
令和2年3月17日
ケニア入国管理局によれば、3月15日に大統領から発表された追加措置に基づき、ケニア時間3月18日午前0時より、コロナウイルス感染者が確認された全ての国からの渡航者の入国制限が開始されます。実施される入国制限措置の内容は以下のとおりです。
1 3月18日午前0時より、コロナウイルス感染者が確認された全ての国からの渡航者のケニアへの入国を停止する。
2 ケニア国民及び有効な在留許可証を有している外国人は例外的にケニアへの入国を許可されるものの、入国後、自主的検疫若しくはケニア政府が指定する検疫施設に赴く必要がある。
3 本措置は、既に発行された有効なビザを持つ渡航者に対しても適用される。
4 本措置は、向こう30日間効力を有する。感染症の状況次第で、追加措置を検討する。
5 本措置は、ケニアにおいて乗り継ぎのみを行う渡航者には適用されない。
これに伴い、航空便の変更等が予想されますので、搭乗予定のある方は,必ず航空会社や旅行会社に連絡を取り、運行状況を確認するようお願いします。
《お知らせ》
※ 在ケニア日本国大使館領事警備班では、「緊急情報配信用ツイッター」を運用しています。大使館からの情報をいち早く入手することが可能になります。
以下のURLからフォローをお願いします。
https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/detete
令和2年3月17日
在ケニア日本国大使館
電話:020-2898-000(24時間対応)
1 3月18日午前0時より、コロナウイルス感染者が確認された全ての国からの渡航者のケニアへの入国を停止する。
2 ケニア国民及び有効な在留許可証を有している外国人は例外的にケニアへの入国を許可されるものの、入国後、自主的検疫若しくはケニア政府が指定する検疫施設に赴く必要がある。
3 本措置は、既に発行された有効なビザを持つ渡航者に対しても適用される。
4 本措置は、向こう30日間効力を有する。感染症の状況次第で、追加措置を検討する。
5 本措置は、ケニアにおいて乗り継ぎのみを行う渡航者には適用されない。
これに伴い、航空便の変更等が予想されますので、搭乗予定のある方は,必ず航空会社や旅行会社に連絡を取り、運行状況を確認するようお願いします。
《お知らせ》
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令和2年3月17日
在ケニア日本国大使館
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