消費税免税制度を利用するための在留証明の申請
令和5年7月24日
2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。
免税購入対象者の変更
2023年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■日本国籍を有する非居住者
・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
詳しくは観光庁ウェブサイトをご確認ください。
ホームページ上において消費税免税制度にかかるよくある質問と答えをまとめたものが公開されましたので、お知らせいたします。
詳細は以下ページ内の「1 日本人一時帰国者向け よくある質問」の中から確認したい項目を選択のうえ、ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
◆消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
1.在留証明願 (領事部窓口にも用紙があります。)
2.旅券
申請者本人の旅券原本
滞在中に旅券を切替更新した場合は、 旧旅券もお持ちください。
3.本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:光熱費請求書、携帯電話の請求書、賃貸契約書、等)
4.戸籍謄(抄)本
○消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
(なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください)
○在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)
5.手数料についてはこちらをご覧ください。 (現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意下さい。)
・現住所を定めた年月日は必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
・同居していない親族、代理人や郵送による申請はできません。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@mlit.go.jp
免税購入対象者の変更
2023年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■日本国籍を有する非居住者
・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
詳しくは観光庁ウェブサイトをご確認ください。
ホームページ上において消費税免税制度にかかるよくある質問と答えをまとめたものが公開されましたので、お知らせいたします。
詳細は以下ページ内の「1 日本人一時帰国者向け よくある質問」の中から確認したい項目を選択のうえ、ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
◆消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
2.旅券
申請者本人の旅券原本
滞在中に旅券を切替更新した場合は、 旧旅券もお持ちください。
3.本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:光熱費請求書、携帯電話の請求書、賃貸契約書、等)
4.戸籍謄(抄)本
○消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
(なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください)
○在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)
5.手数料についてはこちらをご覧ください。 (現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意下さい。)
◆注意事項
・在留届が大使館に提出されていることが必要になります。・現住所を定めた年月日は必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
・同居していない親族、代理人や郵送による申請はできません。
免税制度についてのご質問
免税制度についてのご質問は、以下のメールアドレス宛てまでお寄せください。観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@mlit.go.jp