ケニア入国時における電子渡航認証(eTA)の申請について

令和7年4月15日
  2024年1月、ケニア政府は、ケニア入国時における電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization)を導入しました。本措置により、ケニア入国に際しては、ビザの取得は不要となり、eTAシステムにより、事前申請・許可取得及び費用の支払いが必要となります。
  なお、申請から許可取得までに、およそ3日間を要しますので、渡航日程が決まりましたら、お早めに申請・取得されることをお勧めします(有効期間は3ヶ月)。
 
  本措置は、新規で入国する者(短期滞在者)が対象となり、現在、滞在許可を得てケニアに滞在中の方については、eTAの申請・取得は不要です。
なお、長期滞在する場合には、ケニア入国後に、入国管理局にて適正な在留許可に切り換える必要があります。入国時に許可された在留期限をご確認いただき、同期限内に在留資格の切り換えを済ませるよう、ご留意ください。
 
つきましては、在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、ケニア入国に際し、予め電子渡航認証につき、ご確認おきいただけますようお願いいたします。
 
●電子渡航認証(eTA)システム
    https://etakenya.go.ke/
 
●駐日ケニア共和国大使館(電子渡航認証:eTA)
  https://www.kenyarep-jp.com/eta/
 
  なお、本件にかかる照会等については、ケニア内務省入国管理局(+254-20-2222022)乃至駐日ケニア共和国大使館(+254-81-33723-4006/7)までご照会ください。