マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
令和7年3月28日
1 海外で運転等する場合におけるマイナ免許証の扱い
本年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されました。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。
ついては、海外で運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
(具体的なケース)
(1)日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合
(一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。)
(2)国外(国際)運転免許証により海外で運転する場合
(一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を提示することが求められます。)
(3)日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合
(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)
2 運転免許証抜粋証明の申請
当館では、日本の運転免許証を有していることを証明する運転免許証抜粋証明を発給していますが、申請に際しては、従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
なお、ケニアの運転免許証を取得するためには、本邦における国外(国際)運転免許証からケニアの運転免許証に切り替える必要があります。切替えに際して、当館から発行する添え状の提示を求められることがありますので、添え状が必要な場合には、日本の国外(国際)運転免許証と旅券をお持ちいただきご申請ください。添え状については、申請日の翌日に交付いたします(領事手数料は無料)。
【外務省】(運転免許)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html
【警察庁】(マイナンバーカードと運転免許証の一体化について)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/r4kaisei_main.html
本年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されました。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。
ついては、海外で運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
(具体的なケース)
(1)日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合
(一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。)
(2)国外(国際)運転免許証により海外で運転する場合
(一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を提示することが求められます。)
(3)日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合
(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)
2 運転免許証抜粋証明の申請
当館では、日本の運転免許証を有していることを証明する運転免許証抜粋証明を発給していますが、申請に際しては、従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
なお、ケニアの運転免許証を取得するためには、本邦における国外(国際)運転免許証からケニアの運転免許証に切り替える必要があります。切替えに際して、当館から発行する添え状の提示を求められることがありますので、添え状が必要な場合には、日本の国外(国際)運転免許証と旅券をお持ちいただきご申請ください。添え状については、申請日の翌日に交付いたします(領事手数料は無料)。
【外務省】(運転免許)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html
【警察庁】(マイナンバーカードと運転免許証の一体化について)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/r4kaisei_main.html