在ケニア日本国大使館からのお知らせ・国家統合個人情報管理システム(National Integrated Identity Management System: NIIMS,通称Huduma Namba)について(その2)

令和元年5月17日
国家統合個人情報管理システムについて,当大使館がケニア政府関係当局及び当館顧問弁護士等に照会した結果を踏まえ,以下のとおりお知らせします。
なお,本システムにつきましては,まだ運用がなされておらず,今後,法律の改正,運用の変更等も生じ得ます。
 
1.NIIMSは,今まで異なるデータベースにて管理されていたIDカード,運転免許証,パスポート等の情報の一元化を目的としています。
 
2.Registration of Persons Act9A条によれば,すべてのケニア国籍保持者並びにケニア居住の外国人が登録の対象となるとしています。なお,当館顧問弁護士によれば,観光ビザ,商用ビザを問わず,90日以上ケニア国内に居住する外国人は登録の対象となります。
 
3.登録の際には,パスポート又は外国人身分証明書(Alien Card)の提示が必要となります。申請書には,氏名,国籍,家族情報,出生地,婚姻歴,学歴,就労状況,障害の有無,農業従事の有無,生体情報(写真及び指紋)といった情報を記載する必要があります。登録後,後日フドゥマ・ナンバが付与されます。
 
4.一斉登録(Mass Registration)の締切りは5月18日(土)まで,登録可能な時間帯は,午前7時から午後5時までとなっています。
主な登録場所は各郡のChief Office又はHuduma Centreとなっています。CBDでは,Nairobi City County(ケニヤッタ国際会議センター(KICC)前),Teleposta Towers等,ラビントン地区では,ラビントン・ショッピング・モール入り口に臨時の受付所等があります。ご来場の際には治安に十分に御留意して頂くようお願いします。
 
5.現時点で,フドゥマ・ナンバを登録しないことによる罰則規定はない模様ですが,今後,就労証明書や運転免許証等の取得等にフドゥマ・ナンバの情報が必要となる可能性が高いです。
 
【問い合わせ先】
Huduma Kenya 020-6900020/6900010
Huduma Kenya ホームページhttps://www.hudumanamba.go.ke/
 
 
令和元年5月15日
在ケニア日本国大使館
住所:Mara Road, Upper Hill
電話:020-2898-000
ホームページ:https://www.ke.emb-japan.go.jp/