各種証明書
オンライン証明書
・オンライン在留届(ORRネット)から申請してください。
・オンライン申請から証明書の受け取りまでの手順はこちらをご参照ください。(動画)
・クレジットカードによるオンライン決済の手順はこちらをご参照ください。(動画)
令和7年(2025)4月17日 法務省による戸籍情報連携関連システムの定期メンテナンスによるシステム停止について
令和7年(2025)3月17日 在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について
令和6年(2024)1月25日 証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について
出生、婚姻、死亡、離婚等身分事項の証明
申請者の身分事項について証明
ディペンダントパス取得、ケニア国方式での婚姻等の手続きに使用
ご本人の身分事項を外国官憲等に対して証明するもので、英文での作成となります。
◯発給対象者
・日本国籍をお持ちの方
・日本国籍を以前お持ちだった方
・日本で生まれた外国籍の方
◯必要書類(窓口申請の場合)
1.証明書発給申請書(ダウンロードはこちら)
2.戸籍謄(抄)本1部(婚姻、婚姻具備の場合3ヶ月以内、他は6ヶ月以内に作成されたもの)
(外国籍(日本国籍をお持ちだった方を除く)の場合: 婚姻・出生・離婚届書受理証明書原本 1部 )
「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用はこちら
3.申請人の有効なパスポート (婚姻証明の場合のみ)配偶者の有効なパスポート又は公的文書
4.証明内容に外国語の名前が含まれる場合は、その綴りが確認できる公文書 (外国旅券、出生証明書等)
◯手数料 1,100 ケニアシリング
手数料は交付時に現金でお支払いください(オンライン申請の場合はクレジットカードでの支払いも可能です)。
◯交付日 申請日の翌日 (窓口申請の場合:大使館の休館日にかかる場合は、翌日以降となります)
※親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は大使館領事部までご相談ください。
在留証明
外国のどこに住所(生活の本拠)を持っているかを証明
恩給及び年金受給、不動産登記、遺産相続、日本の学校の受験手続き等に使用
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請につきましてはこちらをご参照ください。
◯発給対象者
・日本国籍を有している方
・現地に3ヶ月以上滞在している、又は3カ月以上の滞在が見込まれる方(在留届の提出が必要となります)
・日本に住民登録がない方
(注)在留地を離れた後に申請することはできません。帰国・転出の際には御出発前に必要部数を申請されることをお勧めします。
◯必要書類(窓口申請の場合)
1.在留証明願 必要部数記入して下さい。
(用途に応じ形式1又は形式2の書類のいずれかを記入下さい。
形式1: ご本人と現住所、 恩給・厚生・国民年金受給手続きを証明する場合
・形式1はこちら ・(形式1記入見本はこちら)
形式2 : 世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明 (ケニア入国後の住所履歴の証明が必要な場合)
・形式2はこちら ・(形式2記入見本はこちら)
2.本人確認できる文書(有効な日本のパスポート、本邦の有効な運転免許証、現地の写真付身分証明書等)
3.滞在期間を確認できる文書(旅券に押印された出入国スタンプ、賃貸契約書等)
4.住所を立証できる文書 (外国人身分証明書、賃貸契約書等)
5.恩給・厚生・国民年金受給手続きの場合は、年金機構又は各共済組合より送付される現況届、年金証書、案内書等
注:本籍地の都道府県以下番地までの記載を必要とする場合は、戸籍謄本等本籍地が確認できる書類が必要となります。
住所を立証できる書類に記載している住所のみを記載してください(記載以外の住所の追記はできません)。
◯手数料 1,100 ケニアシリング(一部につき)
手数料は受領時に現金でお支払い下さい(オンライン申請の場合はクレジットカードでの支払いも可能です)。
◯交付日 (窓口申請の場合)即日~翌日 (大使館の休館日にかかる場合は、翌日以降となります)
署名(及び拇印)証明(和文)
署名に相違ないことを証明
就労査証、学生査証を取得する際に、学校卒業、免許所有等の事実を立証するために使用
◯発給対象者
・日本国籍の方
(日本の国籍を以前有していた方には、一定の条件が満たされる場合、発給が可能です。詳細は領事班までお問い合わせ下さい。)
・日本に住民登録がない方
◯必要書類等
1.証明書発給申請書(はこちら) :1部(署名証明書申請書の記入見本はこちら)
証明書の種類 : (形式1.)又は(形式2.)の書類どちらかを選択して下さい。
(形式1.)日本からの関係書類 (日本の関係書類内に当館の認証印が必要な場合)
(形式2.)当館備え付けの書式 (日本からの関係書類がない、又は関係書類内に当館の認証印が不要の場合)
(注)署名(及び拇印)は担当官の面前でお願いいたします。
2.有効な日本のパスポートあるいは写真付きの身分証明書(例:外国人登録証等)
◯手数料 1,550 ケニアシリング (但し、官公署に係わるものは、4,150ケニアシリング)
手数料は受領時に現金でお支払い下さい(オンライン申請の場合はクレジットカードでの支払いも可能です)。
◯交付日 (窓口申請の場合)即日~翌日 (大使館の休館日にかかる場合は、翌日以降となります)
署名証明(英文)
署名に相違ないことを証明
就労査証、学生査証を取得する際に、学校卒業、免許所有等の事実を立証するために使用
◯発給対象者
・日本国籍の方(日本の国籍を以前有していた方には、一定の条件が満たされる場合、発給が可能です。
詳細は領事班までお問い合わせ下さい。)
◯必要書類
1.証明書発給申請書(はこちら) : 1部
2.原文が和文の場合は英訳文も用意して下さい(和文の書類は原本が必要となります)。
(注)署名は担当官の面前でお願いいたします。
3.有効な日本のパスポートあるいは写真付きの身分証明書(例:外国人登録証等)
◯手数料 1,550 ケニアシリング
手数料は受領時に現金でお支払い下さい(オンライン申請の場合はクレジットカードでの支払いも可能です)。
◯交付日 (窓口申請の場合)申請日の翌日 (大使館の休館日にかかる場合は、翌日以降となります)
警察証明(犯罪経歴証明)
日本における犯罪歴の有無を証明するものです。日本人に限らず、日本での居住歴がある外国籍の方も申請することが可能です。
〇必要書類
1.警察証明書発給申請書 1枚(当館窓口にもあります)
2.旅券
尚、以下の方は追加で以下の書類が必要となります。
WORK PERMIT (NGO)
1.NGO調整委員会ホームページ(警察証明が必要であると記載されているページ)を印刷したもの
2.NGO調整委員会による犯罪経歴証明書要求レター(ご本人の名前が記されたもの)
3.NGO調整委員会に提出するEndorsement Formの写し
〇手数料 無料
〇交付日 約2、3か月を要します。証明書が届き次第メール等でお知らせいたします。
申請時の留意点
- 警察証明書の発給目的には制約があります。現地の関係当局がその国の法規に基づいて警察証明書の提出を求めている場合のみ、日本の警察庁により発行されるものとなっています。
- 申請理由によっては、警察証明書が求められていることを確認できる当該国の根拠法令や根拠文書(警察証明書を必要としていることが分かる提出先期間からのレター等)の提出が必要となる場合があります。
- 警察証明書発給申請書には、本籍地を番地まで正確にご記入いただく必要がありますので、ご不明な場合には事前にご確認ください。
- この証明書は、日本の外務省を経由して警察庁が発行するため、申請から交付まで2-3か月かかります。至急のサービスはありませんので、余裕をもって申請してください。
- 日本国内で警察証明を申請すると、数週間程度で発給されます。一時帰国される予定がありお急ぎの場合は、日本国内で申請されることをお勧めいたします。
- 日本国内での申請手続きについては、日本における最後の住民登録があった都道府県の警察に直接お問い合わせください。
- 申請後、指紋の再採取、追加書類の依頼等が警察庁からある場合があります。