在外選挙人名簿登録の申請について

平成28年3月9日
 本年夏(7月)には日本で参議院通常選挙が予定されています。選挙日程は未確定ですが、在外投票が行われる場合には6月中にも在外公館において在外公館投票が行われることも想定されます。
 
在留邦人の皆様で在外投票をご検討されている場合、登録申請を経てあらかじめ「在外選挙人証」を取得しておくことが必要です。
在外選挙人証の交付までは約3ヶ月ほど時間がかかるため、早めの申請・登録・交付につきご検討いただくようご案内申し上げます。
 
1.在外選挙人登録に必要な基本的条件は以下のとおりです。
〇日本国籍をお持ちの方※(1)
〇海外にお住まいの方(住民登録を抜いていること)
〇年齢20歳以上※(2)
詳細につきましては、外務省HP在外選挙関係HP→https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/を御参照または大使館までご照会願います。
 
※(1)(住所を管轄する在外公館の選挙管轄区域に3か月以上お住まいの方。ただし,3か月未満の方でも申請書を提出いただくことは可能です。)
※(2):2015年6月19日(改正法公布日)以降,満18歳以上の方についても,海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請が 可能となりました。具体的には,次の要件を満たす場合は,既に満18歳以上の方に加え,申請日時点で18歳未満でも,2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)となる方について,受付が可能となります。
 
2.申請書の提出方法及び必要書類は次のとおりです(事前に大使館までご連絡下さい)。
 (提出方法)
 (1)申請者本人が直接,住所を選挙管轄する大使館又は総領事館に出向いて申請してください。
 (2)申請者の同居家族等を通じた申請も可能です。
 (同居家族等には,在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている日本国籍の方が該当します。)
 
 3.(必要書類)
 (1)申請書
 (領事窓口に備え付けているほか,総務省のホームページからもダウンロード可能です。)
 (2)旅券
 (旅券が提示できない場合は日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した運転免許書,居住証明書等の顔写真付き身分証明書。)
 (3)大使館・総領事館の選挙管轄区域に3か月以上居住していることを確認できる書類
 (住宅賃貸借契約書,居住証明書等。ただし,在留届を管轄の公館に3か月以上前に提出済みであれば当該書類は不要です。なお,居住期間が3か月未満の方については,申請日時点までの住所が確認できる書類。)

在ケニア日本国大使館
領事・警備班