【重要】日本で発行された国際運転免許証に関する注意喚起

令和2年2月27日
●日本(都道府県各公安委員会)で発行された国際運転免許証は、「道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーブ条約)」に加盟している国でのみ有効です。
 
●ケニアについては同条約の加盟国でないことから、同国際運転免許証をもってケニア国内で自動車等を運転することができません。
 
●よって、ケニア国内で自動車等を運転する場合は、ケニアの運転免許証の取得をお願いします。(取得方法については、以下のとおり。)
   https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000687.html
 
●なお、同国際運転免許証により運転した場合、無免許運転として検挙されるほか、万一の場合にも保険の適用が除外される可能性があります。
 



【お知らせ】
※ 在ケニア日本国大使館領事警備班では、大使館からの情報をいち早く入手していただくため、「緊急情報配信用ツイッター」を開設しています。是非、この機会にフォローして下さい。以下のURLから簡単にアクセス出来ます。
https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR
 
 
 
 
令和2年2月26日
在ケニア日本国大使館
電話:020-2898-000(24時間対応)
ホームページ:https://www.ke.emb-japan.go.jp/