日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ(その3)

令和3年7月16日
   6月25日及び7月13日に、日本に住民票を有さない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業についてご案内しましたが、本邦到着から接種までの流れが確定しましたので、次のとおりお知らせします。
 なお、ケニアについては、現在、下記1に該当しますが、これらの措置については今後の政府決定に応じて対象期間等の変更があり得ますところ、関係省庁のHPなどで最新情報を確認してください。
 
1 変異株指定国・地域以外から入国される方(日本入国前14日以内に変異株指定国・地域に滞在歴のない方)
(1)羽田空港及び成田空港の特設会場の開場時間は毎日(祝・休日含む)10時~13時、14時~17時の2部制となります。以下のとおり、正午以降に到着するフライトの利用者は到着当日の接種が受けられないため、代替便がある場合には、可能な限り午前着のフライトを利用することを推奨します。
(2)午前中に到着するフライトの利用者は、到着当日の上記開場時間帯の中で接種予約が可能です。接種希望者は到着予定時刻から十分な余裕をもって予約を行う必要があります。具体的には、接種の予約は到着予定時刻の5時間後以降の時間設定で行ってください。
(3)正午以降に到着するフライトの利用者は、検疫通過に要する時間に鑑み、到着翌日以降の上記時間帯の中で予約を行ってください。自宅等での14日間の待機期間中であっても、日程等のやむを得ない事情があり、公共交通機関の不使用、マスクの着用、手指消毒の徹底、「3密(密閉・密集・密接)」の回避、目的地以外の移動は行わない等のルールを遵守する場合に限り、接種会場に来訪し、接種を受けることが可能です。
 
2 変異株指定国・地域から入国される方
(1)3日間、6日間待機措置の対象国・地域
 入国後、(到着当日には接種を受けず)通常の水際措置に従って、検疫所が確保する宿泊施設での待機が開始となります。同宿泊施設での待機期間が経過した後、検疫所手配のバスで空港に戻る日の上記1(1)の開場時間帯の中で接種予約が可能です。
 検疫所が確保する宿泊施設での待機期間を経過した後に空港に戻る日に接種を受けない場合、自宅等での待機期間中であっても、日程等のやむを得ない事情があり、公共交通機関の不使用、マスクの着用、手指消毒の徹底、「3密(密閉・密集・密接)」の回避、目的地以外の移動は行わない等のルールを遵守する場合に限り、接種会場に来訪し、接種を受けることが可能です。
 
(2)10日間待機措置の対象国・地域
 入国後、(到着当日には接種を受けず)通常の水際措置に従って、検疫所が確保する宿泊施設での待機が開始となります。同宿泊施設での待機期間中、医師等が週に2日(月曜日及び金曜日)宿泊施設を巡回し、接種希望者に対して接種を行う(予約の際、「巡回接種枠」で予約する必要があります。)。または、同宿泊施設での待機期間が経過した後、検疫所手配のバスで空港に戻る日の上記1(1)の開場時間帯の中で接種予約が可能です。
 検疫所が確保する宿泊施設での待機期間中に医師による巡回接種を受けず、かつ、同宿泊施設での待機期間を経過した後に空港に戻る日に接種を受けない場合、自宅等での待機期間中であっても、日程等のやむを得ない事情があり、公共交通機関の不使用、マスクの着用、手指消毒の徹底、「3密(密閉・密集・密接)」の回避、目的地以外の移動は行わない等のルールを遵守する場合に限り、接種会場に来訪し、接種を受けることが可能です。
 
3 既に日本に帰国し、14日間の待機を終えている方
 いつでも接種予約が可能です。
 
 空港到着から接種までの流れは、次の「滞在国別ワクチン接種パターン」をご覧ください。
 
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf/kunibetsu.pdf
 
 また、本件事業について質問がある方は、まずは下記サイト内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。
 
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html