令和5年度領事手数料の改定について

令和5年3月20日
●令和5年4月1日以降の領事手数料につき、お知らせいたします。
●改定後の手数料については、4月1日以降の申請受付分より適用されますので、3月末までの申請受付分については、改定前(令和4年度)の手数料が適用されます。
 
 本年4月1日から、財務大臣が定める外国貨幣換算率の改定に伴い、領事手数料が改定されます。主な改定内容は以下のとおりです。
 
1 旅券                    括弧内は令和4年度の手数料
(1)10年旅券     13,900シリング (16,150シリング)
(2)5年旅券       9,550シリング (11,100シリング)
(3)申請時12歳未満   5,200シリング ( 6,050シリング)
 
 ※令和5年3月27日以降、査証欄増補は廃止されるため、増補はできなくなります。
 
2 証明
(1)在留証明       1,050シリング ( 1,200シリング)
(2)出生・婚姻等の証明  1,050シリング ( 1,200シリング)
(3)署名または印章の証明(官公署にかかるもの)
              3,900シリング ( 4,550シリング)
(4)署名または印章の証明(その他のもの)
              1,500シリング ( 1,700シリング)
 
 なお、改定後の手数料については、4月1日以降の申請受付分より適用されます。3月末までの申請受付分につきましては、改定前(令和4年度)の手数料が適用されますので、ご留意ください。
 領事手数料の詳細については、以下をご参照ください。
 https://www.ke.emb-japan.go.jp/files/100323344.pdf