令和5年度領事手数料の改定について
令和5年3月20日
●令和5年4月1日以降の領事手数料につき、お知らせいたします。
●改定後の手数料については、4月1日以降の申請受付分より適用されますので、3月末までの申請受付分については、改定前(令和4年度)の手数料が適用されます。
本年4月1日から、財務大臣が定める外国貨幣換算率の改定に伴い、領事手数料が改定されます。主な改定内容は以下のとおりです。
1 旅券 括弧内は令和4年度の手数料
(1)10年旅券 13,900シリング (16,150シリング)
(2)5年旅券 9,550シリング (11,100シリング)
(3)申請時12歳未満 5,200シリング ( 6,050シリング)
※令和5年3月27日以降、査証欄増補は廃止されるため、増補はできなくなります。
2 証明
(1)在留証明 1,050シリング ( 1,200シリング)
(2)出生・婚姻等の証明 1,050シリング ( 1,200シリング)
(3)署名または印章の証明(官公署にかかるもの)
3,900シリング ( 4,550シリング)
(4)署名または印章の証明(その他のもの)
1,500シリング ( 1,700シリング)
なお、改定後の手数料については、4月1日以降の申請受付分より適用されます。3月末までの申請受付分につきましては、改定前(令和4年度)の手数料が適用されますので、ご留意ください。
領事手数料の詳細については、以下をご参照ください。
https://www.ke.emb-japan.go.jp/files/100323344.pdf
●改定後の手数料については、4月1日以降の申請受付分より適用されますので、3月末までの申請受付分については、改定前(令和4年度)の手数料が適用されます。
本年4月1日から、財務大臣が定める外国貨幣換算率の改定に伴い、領事手数料が改定されます。主な改定内容は以下のとおりです。
1 旅券 括弧内は令和4年度の手数料
(1)10年旅券 13,900シリング (16,150シリング)
(2)5年旅券 9,550シリング (11,100シリング)
(3)申請時12歳未満 5,200シリング ( 6,050シリング)
※令和5年3月27日以降、査証欄増補は廃止されるため、増補はできなくなります。
2 証明
(1)在留証明 1,050シリング ( 1,200シリング)
(2)出生・婚姻等の証明 1,050シリング ( 1,200シリング)
(3)署名または印章の証明(官公署にかかるもの)
3,900シリング ( 4,550シリング)
(4)署名または印章の証明(その他のもの)
1,500シリング ( 1,700シリング)
なお、改定後の手数料については、4月1日以降の申請受付分より適用されます。3月末までの申請受付分につきましては、改定前(令和4年度)の手数料が適用されますので、ご留意ください。
領事手数料の詳細については、以下をご参照ください。
https://www.ke.emb-japan.go.jp/files/100323344.pdf