日本入国時の水際措置の変更について(5月8日以降)

令和5年4月6日
●令和5年5月8日以降、日本入国時の水際措置が変更されます。
 
令和5年5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症法上の位置づけの変更に伴い、5月8日以降、日本への入国に際しては、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」、「ワクチン接種証明書(3回)」のいずれも提示が不要となります。
 
 ただし、5月7日までは、ケニアから日本への入国に際しては、これまで同様、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」または「ワクチン接種証明書(3回)」のいずれかの提示が必要ですので、ご留意ください。
 
  なお、5月8日以降は、主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」が開始されます。
   これは、発熱や咳などの症状がみられる有症状者に対して、任意で実施されるものです。

【当館注】
 なお、日本からケニアへ入国する際には、経由地に関わらず、12歳以上のすべての旅行者は、新型コロナウイルスワクチン接種証明書(2回)または(2回未満の場合には)出国前72時間以内に受けたPCR検査陰性証明書の提示が求められますので、事前に必要書類等につきご準備おきください(12歳未満の渡航者は、予防接種証明書、または、PCR検査が免除されます)。