ケニアへの渡航制限の見直しについて
令和5年5月15日
9日、ケニア民間航空局(Kenya Civil Aviation Authority:KCAA)は、新たな水際対策措置に関する発表を行いました。
今次見直しにより、今後、ケニア入国の際には、ワクチン接種証明書及びPCR陰性証明書の提示は不要となります。
なお、5月9日以降に入国する旅行者に対して実施するとして、ケニア政府が発表した新たな対策は以下のとおりです。
1.いずれの経由地から入国するすべての旅行者は、COVID-19のワクチン接種、または出国前のCOVID-19検査の証明書の提示を求められることはない。
2.インフルエンザのような症状でケニアの入港地に到着した旅行者のみ、「jitenge」プラットフォームの乗客検索フォームに記入することが求められる。対象者は到着後、自費でCOVID-19抗原検査を受けることが求められる。抗原検査で陽性となった場合は、さらにCOVID-19のPCR検査を自費で受ける必要がある。症状が重い場合は、その後、軽症、中等症、重症の一般的な隔離要件に従って隔離することができるものとする。
3.国外へ移動する人は、目的地の特定の旅行、健康およびCOVID-19関連の要件に従うことが求められる。
4.ケニアを出発または到着する航空会社の判断により、出発前のRDT(抗原迅速診断検査)またはPCR検査が考慮される場合がある。
ケニア政府による発表については、以下のとおりです。
https://www.kcaa.or.ke/sites/default/files/covid-19/documents/COVID-19_TRAVEL_REQUIREMENTS_9.5.2023.pdf
以上
【お知らせ】
※在ケニア日本国大使館領事警備班では、当館緊急情報配信用ツイッター
(https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR) にて、治安関係等の最新情報を発信しています。是非この機会にフォローしてください。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/detete
令和5年5月10日
在ケニア日本国大使館
電話:020-2898-000(24h対応)
ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/
今次見直しにより、今後、ケニア入国の際には、ワクチン接種証明書及びPCR陰性証明書の提示は不要となります。
なお、5月9日以降に入国する旅行者に対して実施するとして、ケニア政府が発表した新たな対策は以下のとおりです。
1.いずれの経由地から入国するすべての旅行者は、COVID-19のワクチン接種、または出国前のCOVID-19検査の証明書の提示を求められることはない。
2.インフルエンザのような症状でケニアの入港地に到着した旅行者のみ、「jitenge」プラットフォームの乗客検索フォームに記入することが求められる。対象者は到着後、自費でCOVID-19抗原検査を受けることが求められる。抗原検査で陽性となった場合は、さらにCOVID-19のPCR検査を自費で受ける必要がある。症状が重い場合は、その後、軽症、中等症、重症の一般的な隔離要件に従って隔離することができるものとする。
3.国外へ移動する人は、目的地の特定の旅行、健康およびCOVID-19関連の要件に従うことが求められる。
4.ケニアを出発または到着する航空会社の判断により、出発前のRDT(抗原迅速診断検査)またはPCR検査が考慮される場合がある。
ケニア政府による発表については、以下のとおりです。
https://www.kcaa.or.ke/sites/default/files/covid-19/documents/COVID-19_TRAVEL_REQUIREMENTS_9.5.2023.pdf
以上
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令和5年5月10日
在ケニア日本国大使館
電話:020-2898-000(24h対応)
ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/