領事出張サービス(モンバサ)及び保健相談の実施について
令和7年2月28日
●今般、モンバサにおいて「領事出張サービス」を実施します。
●最近では、消費税免税や年金手続きに要する在留証明の申請、また、海外居住者向けマイナンバーカードの申請が増えています。
●医務官による保健相談も合わせて実施します。
今般、モンバサにおいて「領事出張サービス」を以下のとおり実施しますので、お知らせいたします。なお、今回は、同じ会場にて当館医務官による保健相談も合わせて実施します。
1 開催日時
3月18日(火) 午後2時~4時
3月19日(水) 午前9時~正午
2 開催場所
ENGLISH POINT MARINA内3階会議室(部屋番号は追ってお知らせします)
3 内容
領事出張サービスでご利用いただける各手続きは以下のとおりです。
要予約のサービスにつきましては、必ず3月7日(金)までに、下記まで直接ご連絡をお願いいたします(旅券発給申請については、3月10日(月)までにご連絡をお願いいたします)。
〇 マイナンバーカードの申請・交付(要予約)
○ 在外選挙人名簿登録申請、在外選挙人証記載事項変更届出、同再交付申請(予約不要)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html
〇 旅券発給申請(要予約及びオンラインにて事前申請)・交付(要予約)
○ 在留届(変更・追加届等を含む)の提出(予約不要)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
○ 各種証明書発給申請(要予約及びオンラインにて事前申請)・交付(要予約)
○ 戸籍・国籍関係届出(要予約)
○ 各種相談(今回は保険相談を含む、予約不要)
なお、パスポート及び各種証明については、現在、オンライン申請が可能となっていますので、予めご申請頂いたものを現地で交付することも可能です。交付手続きの関係上、お早めにご申請頂けますようお願いいたします。
また、既にお知らせしておりますが、3月24日からは「2025年旅券」の発給開始に伴い、日本国内において旅券を集中的に作成することになります。これにより、最短でも2週間以上の日程を要することとなりますので、至近に旅券が失効される方、旅券の査証欄が少なくなった方については、是非ともこの機会にご申請ください。
医務官による保健相談につきまして、医療行為(各種検査や処方など)は行えませんので、予めご承知おき頂きたく、ご理解の程よろしくお願いいたします。
【領事出張サービスに関する連絡先】
在ケニア日本国大使館領事部 (担当:大庭)
電話:020-2898610 ryouji@nb.mofa.go.jp
●最近では、消費税免税や年金手続きに要する在留証明の申請、また、海外居住者向けマイナンバーカードの申請が増えています。
●医務官による保健相談も合わせて実施します。
今般、モンバサにおいて「領事出張サービス」を以下のとおり実施しますので、お知らせいたします。なお、今回は、同じ会場にて当館医務官による保健相談も合わせて実施します。
1 開催日時
3月18日(火) 午後2時~4時
3月19日(水) 午前9時~正午
2 開催場所
ENGLISH POINT MARINA内3階会議室(部屋番号は追ってお知らせします)
3 内容
領事出張サービスでご利用いただける各手続きは以下のとおりです。
要予約のサービスにつきましては、必ず3月7日(金)までに、下記まで直接ご連絡をお願いいたします(旅券発給申請については、3月10日(月)までにご連絡をお願いいたします)。
〇 マイナンバーカードの申請・交付(要予約)
○ 在外選挙人名簿登録申請、在外選挙人証記載事項変更届出、同再交付申請(予約不要)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html
〇 旅券発給申請(要予約及びオンラインにて事前申請)・交付(要予約)
○ 在留届(変更・追加届等を含む)の提出(予約不要)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
○ 各種証明書発給申請(要予約及びオンラインにて事前申請)・交付(要予約)
○ 戸籍・国籍関係届出(要予約)
○ 各種相談(今回は保険相談を含む、予約不要)
なお、パスポート及び各種証明については、現在、オンライン申請が可能となっていますので、予めご申請頂いたものを現地で交付することも可能です。交付手続きの関係上、お早めにご申請頂けますようお願いいたします。
また、既にお知らせしておりますが、3月24日からは「2025年旅券」の発給開始に伴い、日本国内において旅券を集中的に作成することになります。これにより、最短でも2週間以上の日程を要することとなりますので、至近に旅券が失効される方、旅券の査証欄が少なくなった方については、是非ともこの機会にご申請ください。
医務官による保健相談につきまして、医療行為(各種検査や処方など)は行えませんので、予めご承知おき頂きたく、ご理解の程よろしくお願いいたします。
【領事出張サービスに関する連絡先】
在ケニア日本国大使館領事部 (担当:大庭)
電話:020-2898610 ryouji@nb.mofa.go.jp