出生・婚姻等各種届出
出生届
ケニアは出生地主義を採用していないため、ケニア国内で子供が生まれても、その子供はケニア国籍を取得しません。父母が日本国籍の場合を除き、父母の一方が日本国籍の場合(我が国国籍法第2条に基づき日本国籍を取得する場合)、出生届で日本国籍を留保する意思 表示をしないと、日本国籍を喪失することになります。
1.届出期限
お子さんが生まれた日を含めて 3ヶ月以内 (例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に、在外公館に出生届を提出して頂く必要があります。出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期間を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできませんので、ご注意ください。
2.届出人
原則として父又は母(外国人での可能)が届け出します。
3.届出方法
大使館窓口へ直接届け出ます(在外公館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能)。
4.届出に必要な書類
1.出生届-2通 (当館備え付け、またはダウンロードはこちら)
(父又は母が戸籍の筆頭者でなく、出生により父又は母の従前の本籍と異なる市区町村に本籍を設ける場合は 3通 )
2.医師発行の出生証明書(当館備え付け、またはダウンロードはこちら)
出生証明書には少なくとも、 (1) 子の氏名、 (2) 性別、 (3) 出生の年月日および時分(現地時間で)、 (4) 出生の場所(国、郡、市町村名はもとより、通りまで、病院名は不要)、 (5) 母の氏名、が記載されていることが必要です。
5.留意事項
海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。
令和6年(2024)3月20日 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
婚姻届
婚姻した当事者の国籍、婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり、また、本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意が必要です。
令和6年(2024)3月20日 戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
1.日本人同士の日本方式による婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様,その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
- (1)届出人
- 当事者双方です。
(2)届出方法- 大使館窓口へ直接届け出ます(在外公館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能)。
(3)届出に必要な書類-
- (A)婚姻届(PDF)
書(大使館窓口にも備え付けてあります。)
- (注)証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
- (A)婚姻届(PDF)
- (4)必要通数
- 当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって,2通ないし4通が必要です。
夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とするとき -2通
夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、新本籍地を全く別の所に設けるとき -3通
夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、夫又は妻の本籍地を新本籍とするとき -3通
夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、新本籍地を全く別の所に設けるとき -4通
2 日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので,婚姻挙行地にある大使館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
- (1)届出期限
- 婚姻成立日より3ヶ月以内です。
(2)届出人- 当事者双方
(3)届出方法- 大使館窓口へ直接届け出ます(在外公館又は本邦の市区町村役場へ郵送することも可能)。
(4)届出に必要な書類- (A)婚姻届(PDF)
書(大使館窓口にも備え付けてあります。)
- (B)婚姻証(明)書(原本)及び同和訳文
(5)必要通数- 上記1.(4)と同様
(6)留意事項- 外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては,あらかじめ届出先大使館に必要な証明書の名称及び部数等をご確認下さい。
なお,外国の方式による婚姻の手続きについては,当該国関係機関にお問い合わせ下さい。
3 日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので,大使館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
- (1)届出期間
- 婚姻成立日より3ヶ月以内です。
(2)届出人- 日本人当事者です(外国人当事者が届出ることもできます。)。
(3)届出方法- 窓口に直接届け出ます(郵送することも可能)。
(4)届出に必要な書類- (A)婚姻届(PDF)
書(大使館窓口にも備え付けてあります。)
- (B)婚姻証(明)書(原本)及び同和訳文
- (C)外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文
(5)必要通数- 日本人について,本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通,異なる場合は3通必要になります。
日本人夫又は妻が従前の本籍地と同じところに新本籍を設けるとき -2通
日本人夫又は妻が従前の本籍地と全く別のところに新本籍を設けるとき-3通
(6)留意事項- 婚姻を証する書面や外国人配偶者の国籍を証する書面及び必要通数については,あらかじめ届出先大使館にご確認下さい。
なお,外国の方式による婚姻の手続きについては,婚姻の相手方等を通じて当該国関係機関にお問い合わせ下さい。
◆外国人との婚姻による氏(姓)の変更届は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り届け出ができます。
6ヶ月を過ぎた後に氏(姓)の変更を希望する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
なお、婚姻によって姓が変わった場合(旧姓の併記する場合を含む)や、戸籍上は日本の姓だがパスポートに外国式姓の併記を希望される場合は、パスポートの新規の申請または有効期間が元の旅券の残存期間と同じ「残存有効期間同一旅券」を申請してください。( パスポート ご参照)
◆ケニア国方式で婚姻する場合、ケニア政府に婚姻の申込みをする際に婚姻要件具備証明書(独身証明)が必要となります。
証明書の申請が必要な方はこちらから
各届出書のダウンロードはこちらから →戸籍・国籍関係の届出について(外務省)
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不受理申出制度
◎日本人が不受理申出を行う場合
(1)対象となる届出 認知届,婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届
(2)申出ができる人
(A)認知届…認知者(父)
(B)婚姻届,離婚届…夫および妻
(C)養子縁組届,養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
(3)届出方法 申出人本人が窓口に直接届け出ます(郵送することは原則としてできません)。
(4)届出に必要な書類
(A)不受理申出書
(B)申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料)
(C)15歳未満の者について申出を行う場合は,法定代理人であることを証明する書類
(5)必要通数 申出書が2通必要です。また,法定代理人であることを証明する書類を提出する必要がある場合については,原本1通,写し1通が必要となります。
なお,届出にあたっては,必要通数等の詳細を届出先在外公館にあらかじめご確認下さい。
(6)留意事項 この不受理申出をしていても,外国法により成立した,または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
◎外国人が不受理申出を行う場合
日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが,在外公館では,外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。
したがいまして,外国人の方は,原則として,日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが,自ら出頭できない事情がある場合は,書面の送付により申出できる可能性もありますので,本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
各届出書のダウンロードはこちらから →戸籍・国籍関係の届出について(外務省)