在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和7年2月27日
1 特例措置
 海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
 在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
 
 (1)次の地域にお住まいの方
   当館から150km以上離れた地域にお住まいの方。

 (2)その他、在外選挙人登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください)。
 
2 特例措置の手続き

 (1)在外選挙人名簿登録のために必要なア~エの書類を、当館に、郵送または電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません)。
   ア 在外選挙人登録申請書原本
   イ 申請時出頭免除願書原本
   ウ 旅券身分事項ページ写し
   エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)

 (2)(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施します。
  ※ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
  ※ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
  ※次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承ください。
  ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
  イ 申請者ご本人と連絡が取れない場合
  ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
3  本年7月に参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人登録申請を行われる場合や、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
  ※在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ:在ケニア日本国大使館 領事班
       +254-20-2898000(代表)
       ryouji@nb.mofa.go.jp